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医療法においての「病院」とは医療機関の機能別区分のうちの一つ。 「病院」とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所と定義され、病床数20床以上の入院施設(病棟)を持つものを指す。無床もしくは19床以下のものは診療所(入院施設を持つ場合は有床診療所)となる。病院の配置は都道府県の医療計画に基づいて行われ、都道府県知事の許可を必要とする。 管理者(病院長)は原則として医師・歯科医師でなければならない。 多くの病院は、医療法の非営利原則に基づき、地方公共団体、独立行政法人、事務組合や日本赤十字社など公的組織以外には、医療法人(他には各大学医学部の付属病院(大学病院)、社会福祉法人、宗教法人、協同組合など)を中心とした非営利組織(公益法人)にしか設立が認められず、会社組織は例外的に福利厚生を目的とした一部企業(ほとんどは大手企業)や国の特殊法人が管轄した病院を引き継いだJR、NTTなどが設立した病院(設立企業関係者以外の一般の部外者も診察してもらえることが前提)が存在する。ただし例外として、歴史的な経緯から株式会社として運営されている大阪回生病院[1]がある。なお、医療法人は、格付けを取得する方向に動いている。 また、アメリカ合衆国では多く存在する営利企業による病院事業の参入について、日本経済団体連合会など経済団体からの要望があり、規制緩和の観点から政府内で検討されているが、患者に対する平等な医療サービスの提供などの問題点があり、日本医師会などが反対し結論が出ていない。 病院の業務は、健康上の問題を持つ人の診療が主である。患者の急性期・亜急性期・慢性期等の状態に応じて、継続的な看護もしくは観察の必要がある患者について入院加療を行う。その一方で、特に慢性期・介護療養医療施設等においては、認知症や麻痺、精神疾患などのため一般社会で生活していくことが困難な人が医学的必要性の有無にかかわらず病院に長期入院せざるを得なくなる状況があり、社会的入院として問題となっている。特に、日本の入院患者の約1/3は精神科病棟の入院者である。これは、健常者以外を社会に受け入れることが困難な日本の福祉体制を反映するものとなっている。 【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】 レーシック
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