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新証券税制:<相続>相続時精算課税制度
最近、相続時精算課税制度という言葉をよく耳にするかと思います。これは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与について、選択性により、贈与時には軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算するという制度です。 具体的には、贈与時の非課税枠が2500万円とされ、この非課税枠を超える部分について一律20%の税率で贈与税が課税されます。この支払った贈与税は相続時に相続税の計算で精算され、払い過ぎの贈与税があれば還付を受けることができます。 この相続時精算課税制度は子供が複数いる場合には子供ごとに、かつ、父母ごとに選択することができます。また、贈与財産の種類や金額、贈与の回数に制限が設けられていないのが特徴です。 基礎控除110万円の従来の贈与税の制度も存続しており、あくまで相続時精算課税制度は納税者の選択性になっています。そのため、相続時精算課税制度を選択しようとする子供は、その贈与を受けた最初の年の翌年2月1日から3月15日までに、所轄税務署長に対して選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付しなければなりません。 なお、この相続時精算課税制度は、親子間でいったん選択した場合には従来の贈与制度(年間110万円控除)には戻すことができませんので、細心の注意が必要です。 相続時精算課税制度には住宅取得資金に限定して、さらに1000万円の上乗せがあり3500万円まで非課税となっています(平成19年12月31日まで)。住宅取得資金の場合には親65歳以上子供20歳以上という年齢制限は特に設けられていません。 【日経ネットマネー&マーケットより】 nicosカード PR ![]() ![]() |
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